出口戦略・売却 公開: 2025.01.15
売却後の確定申告|申告期限と必要書類
売却後の確定申告
不動産を売却した場合、翌年に確定申告が必要です。
譲渡所得税は「申告納税制度」のため、自分で計算して申告・納税します。
申告が必要なケース
| ケース | 申告の要否 |
|---|---|
| 売却益が出た | 必要 |
| 売却損が出た(損益通算する) | 必要 |
| 売却損が出た(損益通算しない) | 任意(推奨) |
| 特例を適用する | 必要 |
申告期限と申告先
申告期限
| 売却年 | 申告期限 |
|---|---|
| 2024年 | 2025年2月16日〜3月15日 |
| 2025年 | 2026年2月16日〜3月15日 |
申告先
売却年の12月31日時点の住所地を管轄する税務署に申告します。
納税期限
確定申告の期限(3月15日)までに納税する必要があります。
| 納税方法 | 特徴 |
|---|---|
| 振替納税 | 口座引落(4月中旬頃) |
| クレジットカード | ポイント付与あり(手数料注意) |
| コンビニ納付 | 30万円以下の場合 |
| 金融機関・税務署 | 現金納付 |
必要書類
申告書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書B | 税務署、e-Tax |
| 分離課税用の申告書(第三表) | 同上 |
| 譲渡所得の内訳書 | 同上 |
添付書類(売却時)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 売買契約書のコピー | 売却価格の証明 |
| 領収書(譲渡費用) | 仲介手数料等 |
| 登記事項証明書 | 所有権移転の確認 |
添付書類(取得時)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 購入時の売買契約書 | 取得価格の証明 |
| 購入時の領収書 | 諸費用の証明 |
| 減価償却明細 | 償却累計額の確認 |
特例適用時の追加書類
| 特例 | 追加書類 |
|---|---|
| 3,000万円控除 | 戸籍の附票、住民票 |
| 買換え特例 | 買換資産の契約書、登記簿 |
| 長期譲渡の軽減税率 | 戸籍の附票 |
譲渡所得の計算
基本的な計算式
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除
申告書への記入
譲渡所得の内訳書の主な記入項目
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 譲渡した資産の所在地 | 物件の住所 |
| 譲渡年月日 | 引渡し日(所有権移転日) |
| 譲渡価額 | 売却金額 |
| 取得費 | 購入価格−減価償却費+諸費用 |
| 譲渡費用 | 仲介手数料、印紙代等 |
| 差引金額 | 譲渡所得 |
税率の適用
| 区分 | 保有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 短期譲渡 | 5年以下 | 39.63% |
| 長期譲渡 | 5年超 | 20.315% |
確定申告の方法
方法1:e-Tax(電子申告)
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 自宅で完結 | 初期設定が必要 |
| 24時間申告可能 | マイナンバーカードが必要 |
| 還付が早い | 操作に慣れが必要 |
方法2:税務署で申告
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 相談しながら記入 | 混雑する(特に期限間際) |
| その場で完了 | 平日日中のみ |
方法3:税理士に依頼
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 正確な申告 | 費用がかかる(5〜15万円) |
| 節税アドバイス | 早めの依頼が必要 |
| 時間の節約 | - |
申告を忘れた場合
ペナルティ
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 税額の15〜20% |
| 延滞税 | 年率2.4〜8.7%程度 |
| 重加算税 | 悪質な場合、税額の35〜40% |
期限後申告
期限を過ぎても申告はできます。早めに申告することで、ペナルティを最小限に抑えられます。
損益通算と繰越控除
損益通算
不動産売却の損失は、原則として他の所得と損益通算できません。
ただし、以下の場合は例外的に損益通算が認められます。
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失 | マイホームの売却損 |
| 特定居住用財産の譲渡損失 | 住宅ローンが残る売却 |
投資用不動産の売却損は、他の譲渡所得とのみ通算可能です。
繰越控除
損益通算しきれなかった損失は、翌年以降3年間繰り越せる場合があります。
確定申告のチェックリスト
- 譲渡所得の計算を完了
- 取得費の計算(減価償却費を差し引く)
- 譲渡費用の集計
- 短期・長期の判定
- 必要書類の準備
- 申告書の作成
- 納税方法の決定
- 期限内に申告・納税
まとめ
- 不動産売却後は翌年2月16日〜3月15日に確定申告
- 譲渡所得の内訳書と添付書類を準備
- 取得費は減価償却費を差し引いて計算
- 長期譲渡(5年超)は税率約20%、短期は約40%
- 期限を過ぎると加算税・延滞税がかかる
- 不安な場合は税理士に依頼
確定申告は複雑なため、売却金額が大きい場合は税理士への依頼を検討しましょう。


