この記事でわかること

Q. 3,000万円特別控除とは何ですか?
A. 3,000万円特別控除とは、居住用財産(マイホーム)を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。これにより、売却益が3,000万円以下なら譲渡所得税がゼロになります。
Q. 投資用不動産でも3,000万円控除は使えますか?
A. 原則として使えません。3,000万円特別控除は「居住用財産」が対象であり、投資用(賃貸用)の不動産は対象外です。ただし、賃貸併用住宅の自己居住部分など、一部適用できるケースもあります。
Q. 過去に住んでいた家を賃貸に出した場合はどうなりますか?
A. 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、3,000万円控除が適用できます。ただし、賃貸に出した期間が長いと、居住用財産としての実態が薄れ、否認されるリスクもあります。
3,000万円特別控除は使えるか|投資用不動産の扱い
出口戦略・売却 公開: 2025.01.15

3,000万円特別控除は使えるか|投資用不動産の扱い

3,000万円特別控除とは

3,000万円特別控除とは、居住用財産(マイホーム)を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

適用条件

主な条件

条件内容
居住用財産であること自分が住んでいた家屋・土地
住まなくなってから3年以内転居後3年の年末まで
親族等への売却でないこと配偶者、直系血族などへの売却は不可
前年・前々年に適用を受けていない3年に1度の制限

居住用財産の定義

「居住用財産」とは、以下のいずれかに該当する財産です。

  1. 現に居住している家屋とその敷地
  2. 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する家屋とその敷地
  3. 家屋を取り壊した場合、取り壊し後1年以内に売却する土地

投資用不動産への適用

原則:適用不可

投資用(賃貸用)の不動産は、3,000万円特別控除の対象外です。

購入当初から賃貸目的で取得した物件は、居住用財産に該当しません。

適用できないケース

ケース理由
購入から一度も住んでいない居住用財産に該当しない
完全な賃貸物件投資用であり居住用ではない
法人名義の物件個人の居住用財産に限定

例外的に適用できるケース

1. 元マイホームを賃貸に出した場合

自分が住んでいた家を賃貸に出し、その後売却する場合は、条件付きで適用可能です。

条件

  • 住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却
  • 居住していた実績があること

  • 2024年3月に転居、賃貸開始
  • 2027年12月31日までに売却すれば適用可能

2. 賃貸併用住宅の自己居住部分

賃貸併用住宅(1階が賃貸、2階が自宅など)の場合、自己居住部分のみ3,000万円控除が適用できます。

売却益 × 自己居住面積割合 → 3,000万円控除の対象

3. 一時的な転勤による賃貸

転勤などで一時的に賃貸に出し、将来戻る予定がある場合は、「居住の意思」があるとして認められることがあります。

ただし、長期間の賃貸は認められにくくなります。

投資用不動産の売却時の対策

3,000万円控除が使えない投資用不動産の売却では、以下の対策が有効です。

1. 長期譲渡所得で売却

保有期間5年超で売却し、税率を20%に抑える。

2. 繰越欠損金の活用(法人)

法人の場合、繰越欠損金と売却益を相殺できる。

3. 複数年に分けて売却

複数物件を保有している場合、売却を複数年に分散して税負担を平準化。

4. 居住用に転用

売却前に自分で居住し、居住用財産として売却する方法。ただし、租税回避として否認されるリスクがあります。

注意点:居住用への転用

投資用物件を売却前に自分で居住して3,000万円控除を受けようとする「節税スキーム」は、税務調査で否認されるリスクが高いです。

否認されやすいケース

  • 売却直前に短期間だけ居住
  • 実際には居住していない(住民票だけ移動)
  • 居住の実態がない

否認されると

  • 控除が取り消される
  • 過少申告加算税・延滞税が課される
  • 悪質な場合は重加算税も

投資用物件は最初から3,000万円控除を期待せず、長期譲渡での売却を前提に計画しましょう。

関連する他の特例

特例内容投資用への適用
3,000万円特別控除譲渡所得から3,000万円控除×
10年超所有の軽減税率税率が14%に軽減×
買換え特例課税の繰延べ△(事業用資産の場合)
特定事業用資産の買換え課税の繰延べ

まとめ

  • 3,000万円特別控除は「居住用財産」が対象
  • 投資用(賃貸用)不動産には原則適用不可
  • 元マイホームを賃貸化した場合は、3年以内の売却で適用可能
  • 売却前に居住用に転用する節税は否認リスクが高い
  • 投資用物件は長期譲渡所得(5年超)での売却を基本に

投資用物件の売却は、3,000万円控除に頼らない出口戦略を立てることが重要です。

4年償却に最適な物件を探す

4年償却ナビでは、築22年以上の木造物件を厳選してご紹介しています。

物件一覧を見る

関連記事