この記事でわかること

Q. 経費になるかどうかの判断基準は?
A. 経費として認められるのは「不動産収入を得るために直接必要な支出」です。業務との関連性が明確で、金額が妥当であり、証拠書類(領収書等)があることが求められます。私的な支出は経費になりません。
Q. 修繕費と資本的支出の違いは何ですか?
A. 修繕費は原状回復や維持管理のための支出で、全額がその年の経費になります。一方、資本的支出は価値を高めたり耐用年数を延ばす支出で、減価償却の対象となります。20万円未満は修繕費として処理できるなどの基準があります。
Q. 自宅で物件管理をしている場合、家賃は経費になりますか?
A. 自宅の一部を事務所として使用している場合、使用面積や使用時間に応じて家賃の一部を経費にできます。ただし、按分割合は合理的な基準で算出する必要があり、過大な按分は否認されるリスクがあります。
経費として認められる支出一覧|判断基準を解説
税務・確定申告 公開: 2025.01.15

経費として認められる支出一覧|判断基準を解説

経費計上の基本原則

不動産所得の計算において、経費として認められるのは**「不動産収入を得るために直接必要な支出」**です。

主な経費一覧

減価償却費

項目内容
建物法定耐用年数に基づき償却
附属設備エアコン、給湯器など
構築物塀、舗装など

4年償却投資では、建物の減価償却費が最大の経費となります。

借入金利子

項目経費計上
建物分の利子全額経費
土地分の利子損益通算から除外

土地と建物を一括で購入した場合は、按分計算が必要です。

租税公課

項目経費計上
固定資産税
都市計画税
不動産取得税
登録免許税
印紙税
所得税・住民税×

管理費・委託費

項目経費計上
管理会社への委託費
共用部分の電気・水道
清掃費
エレベーター保守

修繕費

項目経費計上
壁紙の張替え
畳の表替え
給排水管の修理
外壁の塗装(原状回復)

保険料

項目経費計上
火災保険
地震保険
施設賠償責任保険

通信費・交通費

項目経費計上
物件視察の交通費
管理会社との通話料
インターネット代(物件関連部分)

その他の経費

項目経費計上
税理士報酬
司法書士報酬
不動産会社への謝礼△(内容による)
接待交際費△(業務関連のみ)
書籍・研修費△(業務関連のみ)

修繕費と資本的支出の区分

修繕費(全額経費)

  • 通常の維持管理のための支出
  • 原状回復のための支出
  • 20万円未満の支出
  • 3年以内の周期で行われる修繕

資本的支出(減価償却)

  • 価値を高める支出
  • 耐用年数を延ばす支出
  • 用途変更のための改造

判断フロー

支出額が20万円未満?
→ YES → 修繕費

60万円未満または前期末取得価額の10%以下?
→ YES → 修繕費

明らかに価値を高める支出?
→ YES → 資本的支出
→ NO → 修繕費

按分が必要なケース

自宅兼事務所の家賃

計算方法内容
面積按分事務所使用面積 ÷ 総面積
時間按分業務使用時間 ÷ 総時間

  • 家賃:月10万円
  • 事務所使用面積:20%
  • 経費計上額:月2万円

自家用車の使用

経費項目按分方法
ガソリン代走行距離按分
保険料走行距離按分または日数按分
減価償却費走行距離按分または日数按分

携帯電話・インターネット

業務使用割合に応じて按分します。合理的な按分割合を設定し、根拠を記録しておきましょう。

経費にならないもの

項目理由
借入金の元本返済資産の取得
所得税・住民税家事費
国民健康保険料家事費(事業所得での経費は可)
私的な生活費家事費
罰金・反則金必要経費として認められない

証拠書類の保存

保存すべき書類

書類保存期間
領収書7年間
請求書7年間
契約書7年間
通帳のコピー7年間

領収書がない場合

  • 出金伝票を作成
  • クレジットカード明細で代用
  • 振込明細で代用

まとめ

  • 経費は「収入を得るために直接必要な支出」が原則
  • 減価償却費、借入金利子、租税公課、管理費が主な経費
  • 修繕費と資本的支出の区分は20万円を基準に判断
  • 私的使用がある場合は合理的な按分が必要
  • 領収書等の証拠書類は7年間保存

正確な経費計上のために、日頃から領収書を整理し、按分の根拠を記録しておきましょう。

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